売買契約書
契約の際に重要事項説明書とセットで売買契約書が必要になります。
実は売買契約書は宅地建物取引主任者が読まなくてもいいんです。
なので私も資格持っていないときはこれだけ読んでました笑。
売買契約書はほとんど20項目ぐらいのパターンがあります。
手付の説明や、境界の明示、違約金、裁判になったらどこでやるか、
ローン条項、引き渡し前の滅失毀損、
(大地震とかの天変地異あった時に家がなくなっちゃった場合どうするか)
他に瑕疵担保責任とかですね。
(ちょっと難しい言葉並んでますがごめんなさいね。)
おととしぐらいから出来たのが暴力団に対する文言、ですね。
暴力団には家も売りませんし、賃貸も貸しません、という法律が出来たので。
凄い違約金が設定されてます。
なので一応毎回聞かなくてはいけないんですよね、
「~~さん暴力団ではないですよね?」
と笑。
実際に「実は暴力団なんです、、、」と言われたら超困ってしまいますがね、、、
売買契約書読むと難しい言葉並んでいます。
一番お客さんが気にするのはやはり「手付金」の部分じゃないかな、、、、、
取引が無事に終わって住んでから問題なければ何も問題ありません。
結局ですがこの「問題なく取引をする」というために私たちのような
仲介がいるんだと思います。
売買契約書には特記事項という項目があって例外的なケースの場合、
こちらに文言入れます。
私の場合で面白かったのは
「建物に傾きがあります」
と
「再建築不可です」
と書いてあったときかな笑。
お客さんに10回ぐらい
「いいんですか?」
とそりゃ聞きます笑。
その分価格はかなり安かったですけどね。
「重要事項説明書」の時にも書きましたが、納得いくまで質問ぶつけてください。
その方が後々問題おきないですしね。
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