瑕疵担保責任

瑕疵担保責任はわかりやすく書くと
「売主自身も気が付いていない欠陥を保証する期間」
と思って頂くとわかりやすいかと思います。
1番わかりやすい例は
「シロアリ」
「雨漏り」
ですね。
売買契約をする時に、売主はシロアリ、雨漏りの被害があることを知らなかった。
引き渡し後に買主が引っ越して、居住後にシロアリ、雨漏りの被害が見つかった。
瑕疵担保責任の期間は引き渡し後2か月間だったので、修理の要求を売主にした。
このような場合は売主は責任を負う必要があります。
ただね、、、、、現場でこんなわかりやすい例が起こることはなかなかありません。
上記のような場合は良識ある仲介会社の営業だったら口酸っぱく売主さんに
「シロアリの被害はありませんか?雨漏りありませんか?何かあったら後日
売主さんの負担になりますよ」
と言いますしね。

この内容はあまりにも難しい内容です。
私自身考えてもわからなすぎる事が多く、お金払って弁護士に何度も相談してるくらいなので。
また難しいのが
「不動産現場の常識、慣習」
「弁護士から見た民法優先にした判断」
「細かいトラブルでの判例の少なさ」
などがあります。

買主さんに覚えていただきたいのは瑕疵担保責任があるからと言って全部売主が
保証してくれるわけではありません。
売主さんに覚えていただきたいのは、「家に不具合ないから大丈夫だろう」や
家の中の壊れているものを「壊れていない」と判断することは後日トラブルになる
可能性が高くなります。

中古の物件を個人の売主が売却する際に引き渡し後に全責任を買主から要求されたら
今後古い家を売却する人はいなくなるでしょう。
そのような時の為に
「瑕疵担保免責」
などの条文があったりします。
またシロアリ被害や雨漏り被害は買主が知ったうえで取引した場合は瑕疵ではなくなるんですね。
ちょっと難しい言い回しですが、買主が知って取引した場合は後日修理の請求を
売主にしたとしても売主は修理する義務はなくなるんです。
わかりやすく書くと
「シロアリの被害はある、と言ったので引き渡し後にシロアリ被害の請求しないでね」
という事ですね。

不動産売買において誠実な取引は非常に大事です。
売主さんの場合は特に注意してくださいませ。
その代り素直に誠実に話していただけると何の問題もなく無事に取引は出来ますよ。

大事な話書き忘れましたが、個人間の売買の場合は大体が2~3か月の瑕疵担保責任を
付けるのが一般的です。
不動産業者(宅建業者)が売主の場合は2年間瑕疵担保責任が付きます。
宅建業法で決まってるんです)
買主からすれば後者の不動産業者が持っている物件の方が保証期間長いので
買いたくなるのは事実でもあります。
参考にしてくださいませ。

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