34、固定資産税は日割り精算します。(1月1日が起算日です)

固定資産税は日割り精算します。
覚えておいて頂きたいのは
「固定資産税の起算日は1月1日」
と言う言葉です。
この意味をわかりやすく書くと
「その年の1月1日に不動産を持っている所有者に対して固定資産税の支払い書が送られる」
と言う意味になります。

一つ例を挙げると
「12月1日の不動産の契約をした、引き渡しは翌年の1月10日。
この場合は所有権は買主に移っているが、税金の支払い書は売主に対して送られてくる。
なぜなら1月1日は売主が不動産を持っているため」

この場合だと固定資産税の支払いは
「1月1日から1月9日は売主、1月10日から12月31日までは買主」
となります。
決済の時の支払いの中で
「買主が売主に固定資産税の日割り精算分(1月10日から12月31日の356日分)を渡す」
という流れになります。

1月から5月までの引き渡しの場合は、固定資産税の支払い書がまだ送られてきません。
(大体の方がGW明けぐらいから固定資産税の支払い書が届きます)

この時期の方の場合は
「前年の固定資産税額を日割りして計算する」
という手法を取ることが一般的です。

なので固定資産税を支払った時の領収書や年税額がある紙はなくさないようにしてくださいませ。
(なくしても役所に行けば固定資産税の年額がわかる「公課証明書」を取得すれば金額わかります)※自治体による

1月から4月位までに
「引き渡し終わった~~~」
と喜ばれるのはこちらも大変嬉しいことですが、5月ぐらいに固定資産税の支払いしなくてはいけなくなります。
なので固定資産税払う分の金額は別に取っておいてくださいませ。

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