北側斜線制限

道路斜線制限隣地斜線制限についても書きましたが、この2つは特に
覚えなくても大丈夫です。
しかし
「北側斜線制限」
は少しだけ頭に入れておいた方が良いと思います。
北側斜線制限は
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、
真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に
建築物を納めなければならない」
というルールがあります。
これは用途地域が低層住居専用地域の住宅の場合に、2階部分の天井が少し斜めになっている
事があります。
そういう場合は北側斜線制限がかかっているからなんですね。
イメージわかない人は2階建ての低層住居専用地域のお家を見てみると良いと思いますよ。

それなりに厳しい制限ですが、隣地のお家もすべてこの法律が適用されます。
なので他のエリアと比べて高い建物が建ちにくいために日当たりも確保できるので
価値が上がるんですね。
低層地域を購入、売却する方はちょっと頭に入れておくと良いと思います。

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