絶対高さ制限

第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはならない」
とされているのが絶対高さ制限です。
この法律がある事で低層住居専用地域は高い建物が基本建てられません。
しかし小学校などの公共性の建物は建築しても良いことになっています。
時々小学校の日陰になっているお家がありますが、そのような場合は価格を
下げないと売れなくなってしまったりします。
ちょっと可哀想ですけどね。

絶対高さ制限(不動産屋は高さ制限、と言います)は
「高層の建物を建築させないことでそのエリアの価値を上げる法律」
と思って頂くとわかりやすいかと思います。

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