宅建業法
宅建業法は
「不動産業界の法律」
と思って頂くとわかりやすいかと思います。
不動産の現場でよく使うのは
「第35条、重要事項の説明など」
ですね。
(重要事項を契約する前に説明しなくてはいけないんです)
宅建の試験勉強すると嫌でも覚えなくてはいけない内容です。
実際にお客さんに接する現場ではあまり使うことは多くありません。
宅建業法は違反すると大きいペナルティーがあります。
不動産業を営むことが出来なくなる事もあるので私の知る限り、皆びくびくしながら
しっかりと宅建業法を守っている会社がほとんどです。
一般のユーザーからすると覚えておいた方が良い知識と言えば
「宅建業者が売主の場合には瑕疵担保責任2年間つけなくてはいけない」
ですかね。
これは宅建業法で決まっていて、個人の人が不動産を宅建業者から購入する場合に、
素人である購入者とプロである不動産業者には大きな知識の差があります。
そのような場合に不動産屋に言いくるめられる可能性もあるので、
消費者保護の観点から
「宅建業者が売主の場合は瑕疵担保責任2年間つけなくてはいけない」
などの1例があったりします。
(厳密には瑕疵担保責任の期間を引渡しの日から2年以上とする特約は認められる、です)
お客さんからすると宅建業法は難しいと思います。
不動産取引するにあたって良い会社、良い担当を見つけることが1番大事だと心から思います。
・現在他社様で売却の活動を行っているお客様で、
「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
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