住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法とは
「新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりましたこのため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。」
※国土交通省のHPより抜粋
この文章をわかりやすく説明すると、
「以前世の中を騒がした構造計算偽造問題がありました。当時のマンションの住人が瑕疵担保責任を
売主のマンションデベロッパーに要求しましたが、結局倒産してしまい住人を助ける方法も
法律もありませんでした。
そこで国が新しく法律を作ることにして売主が倒産した時でも補助できるようにしたのが
住宅瑕疵担保履行法になります。」
ですかね。
もっとわかりやすく言うと
「不動産業界は国が監視しているぞ!購入するお客には良いことが非常に多くなった」
です笑。
この時代にも私は不動産屋だったのでよく覚えていますが、
「お客にとっては良い時代になったな~~~」
と思ったのが正直な所です。
この住宅瑕疵担保履行法が出来たことによって新しく出来た保険が
「住宅瑕疵担保責任保険」
になります。
なので最近の新築戸建は以前より薦めやすくなりましたね。
代わりに中古物件の保証が少なく見えるようになってしまったのも事実ですね。
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