道路斜線制限
道路斜線制限は
「住居系地域については、敷地が接する道路の反対側の境界線から1メートルにつき
1.25メートル、その他の用途地域については1メートルにつき1.5メートル上がる斜線の内側に
建築物を納めなければならない」
というのが基本ルールです。
・・・・よくわかんないですよね笑。
正直言いまして高い建物を建築する人でない限りはそこまで覚える必要は
ないかと思います。
わかりやすく覚えると
「道路の反対側から斜めに線を引く、高い建物部分は斜めになる」
と覚えておくぐらいで良いと思います。
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「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
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