68、法務局で謄本取ったら土地が2つ(2筆)あるケースもあります。

「土地が2つあるみたいなんですが・・・?」
というご質問頂くことがそれなりにあります。
「問題ないですよ」
が私の答えなんですが・・・
それじゃつまんないですよね笑。
少し説明書きます。

今の時代はヤフーやグーグル見ると
「地図」
がすぐに見れます。
その地図を見ると目的地周辺の事がわかります。

不動産の場合の地図、みたいなものは
「公図」
と言います。
これを見ると、
「この土地は公図上どこにあるんだ?」
というのがわかるんです。
そしてその地番の番号の謄本を取得すると
「正式な所有者」
がわかります。

法務局でお客さんの土地の情報を公図や謄本を取得すると
「あ、1筆(ひとふで)じゃないんだな」
とすぐにわかる時があります。
その場合はもう一度申請してもう1つの謄本を取得します。

現場レベルの話なんですが、2筆でもその2つの土地が合わさって
「整形地」
の場合は評価下がりません。
よくあるんですね。
理由を昔深く考えましたが・・・
「昭和40年前後に何か理由あったんだろうな」
で考えストップしました笑。

3筆、4筆の方もいらっしゃいます。
このような場合で多いのが
「細長い土地が何個もある」
などのケースです。
経験上の話ですが、少し出っ張った細長い建築できないサイズの土地があると、買主さんによっては嫌がられたりはします。
(横30センチ、縦10メートルのような土地持ってたりすることあるんです)
ほとんどの場合は気にしない人が多いです。

土地が何筆持っているのかはわからなくても大丈夫です。
そのために不動産屋がいますしね笑。
当社の場合は公図、謄本などの他に
「要約書」
というのも取得します。
謄本のように
「所有者」
が記載されてるんです。
「売主さんの土地の周りのすべての所有者は誰なのか?」
と要約書取ることで確認が出来ます。
不動産調査の中の仕事の一つです。

最初にも書きましたが
「問題ないですよ」
が自分の答えです。
土地が何筆お持ちでもそこまで気にしないでくださいませ。

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