51、道路について(公道、私道)
道路には
「公道」
と
「私道」
があります。
わかりやすく書くと
「公道=国、市町村の道路」
「私道=個人の方が持ち分持っている道路」
になります。
調べ方としましては
「不動産の調査」
が必要です。
法務局に行き、公図や謄本を取り上げて所有者が誰なのかを確かめる。
その上で役所に行き
「道路番号」
などを調べるんです。
公道の場合は道路の番号があるんですね。
そこまで確かめると正式に
「前面道路は公道」
ということがわかります。
当然ですがこちらでしっかりと調べます。
私道の場合は、多いケースとして
「道路の先が行き止まり、その左右、正面にある密集した住宅」
の場合は前面道路が私道のケースが多いです。
他には
「大型分譲住宅の1画にある家」
ですね。
こういうケースの場合は
「道路の持ち分」
を持っていることが多いです。
「10分の1」
「16分の1」
などの道路の持ち分を皆が持っています。
(ゴミ置き場の持ち分持ってるケースも多いです)
私道の場合は持ち分を持ってはいるのですが、厳密には持ち分持ってる方たちが好きに使える道路ではありません。
建築基準法の中に
「建築する際は敷地が道路に2メートル以上面していないといけない」
というルールがあるんです。
その解釈でいくと
「私道は道路ではないので家を建築できない」」
となります。
そうするとその土地は
「家が建築できない価値がない土地」
になります。
こういう風にならないように集合している住宅、分譲住宅などは
「位置指定道路」
を取得しています。
位置指定道路はわかりやすく言うと
「私道だけど公道と同じ扱い、そして国が道路として認めているから家も建築できる」
という道路です。
位置指定道路も役所に行けば確認することが出来ます。
簡単にですが
「公道と私道」
について書きました。
いつも思うんですが、公道か私道かは調査してみないとわからないんです。
時々誰が見ても
「これは公道だろう・・・」
と思う場所が私道だったりすることもありますし、逆のケースもあります。
売却する際にはこちらで調べますのでご安心ください。
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