県条例第3条但し書き

2016年5月13日

少し調べたので簡単に説明を書きます。
路地状敷地(敷地延長、旗竿)の場合や位置指定道路などで奥まった土地に
ある不動産の場合は、間口が2M、2.5Mなどによって建ぺい率、容積率が
制限されることがあります。
建築する条件として
・一戸建ての住居
・不燃物の外壁
・路地状の敷地は建ぺい率、容積率などに含まれない
などです。

土地の形や前面道路、間口などをしっかりと調査しないと
わからない県条例第3条但し書きだな、と思いました。

今後使う事があるかもしれないので忘れないうちに大まかな重要点を
書いておこう、と思い書きました。

※詳しい内容ではありませんのでご注意くださいね。

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