絶対高さ制限
「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはならない」
とされているのが絶対高さ制限です。
この法律がある事で低層住居専用地域は高い建物が基本建てられません。
しかし小学校などの公共性の建物は建築しても良いことになっています。
時々小学校の日陰になっているお家がありますが、そのような場合は価格を
下げないと売れなくなってしまったりします。
ちょっと可哀想ですけどね。
絶対高さ制限(不動産屋は高さ制限、と言います)は
「高層の建物を建築させないことでそのエリアの価値を上げる法律」
と思って頂くとわかりやすいかと思います。
・現在他社様で売却の活動を行っているお客様で、
「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
関連する記事