手付の倍返し

手付の倍返しは売主が「売るのやめる!」となった場合です。
買主が支払った手付金を返却して、さらにその手付金額を自分で用意して
買主に返さなくてはいけません。
(例、手付金100万円の場合は買主に200万円渡す)

手付の放棄と同じこと書きますが、売る気がないのなら売るのやめた方がよいですよ。
良いこと一個もないですしね。
心からそう思います。

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