52、前面道路が私道の場合は「持分」持っているケースがほとんどです。(売却対象の土地になります)

一つ前の記事にも書きましたが
「私道」
の場合は持ち分持っていることが多いです。
その場合は土地の持ち分も合わせて売却することになります。

方法としましては特に難しいことはありません。
こちらで法務局などに行き、不動産の調査をして、売買する際に重要事項説明書と売買契約書に記載するだけです。
売主さんの場合は登記費用もかかりません。
(慣習的に登記費用は「買主が払う」からです。
例外として謄本に記載されている住所から引っ越した場合は「住所変更登記」として数万円かかります)

関連する記事