65、隣の家から木や草などが越境してる(自分の家からも木や草が越境している)

まずは少しだけ法律を覚えてくださいませ。

民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)

・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

・隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

わかりやすく言うと、隣の家から木の枝や葉っぱが自分の敷地内に入ってるときはお隣さんに
「切って」
と言って、木の枝や葉っぱを切って貰う事が出来る。
そして隣の家の木の根っこが敷地内に入ってる時は承諾なく根を切ることが出来る、と言った内容です。

余談ですが、この法律の文言知っている不動産屋はほぼ
「宅建の資格持ってる、または現在勉強中」
の人です。
よく出てくる問題なんです。
資格取ろうとすると嫌でも覚えます笑。

こういう法律があるにはあるんですが・・・・
現実だと色々違います。
まず普通の方は
「隣の家から木が越境してても気になんない」
「そこまで迷惑にもなってないし、お隣さんとの関係も悪くしたくないのでそのまんま」
と思う方がほとんどですし、普通なことです。

ただ不動産売却をする際には、隣地から木の越境がある場合だと
「隣地~~宅の木が一部越境している」
と契約書に書かなくてはいけなくなります。

「越境している」
と不動産の場合言うのですが、越境は大きく価値が下がるポイントです。
特に買主が不動産業者の場合だと
「越境している限り買えない、なので隣地からの越境をどうにかしてくれ、そうしないと買えない」
という不動産会社も多いんです。
(権利関係で今後揉める可能性があるんです。
隣地の方の越境をそのままにしておくと、今後トラブルになる可能性があります。
なので土地購入時の段階で「権利関係が問題ない土地」を購入するのがほとんどの不動産業者が取る手法です)

不動産買い取り業者の土地(古屋付き)を購入する条件

自分の家から隣地の家に対して木が越境している場合は、切ってください。
その木は自分の物なので、伐採する権利があります。
難しいのは
「隣地から生えてる木が自分の敷地内に越境している」
というケースです。

このとき1番大事なのは先ほど書いた法律ではないんです。
「感情論」
が非常に大事になります。

仮にですが、100坪の土地を持っている。
売却することになった。
不動産業者が購入してくれることになった。
ただ条件が
「隣地からの草木の越境をなくすこと」
が条件。
売主さんは土地の近所の方の家に行き、
「すみません、今度土地の売却することになりました。
ただ売却の条件として、隣地からはみ出てる木を切ってくれ、と言われちゃってるんです。
今までなら私は気になんなかったのですが、今度売却することになったので、所有者が変わっちゃうんです。
なのですみませんが、木を切っておいていただけますか?」
などと言うと、ほとんどの方は常識あります。
少し時間たつと切っておいてくれるんですね。
(我々が言うときもありますよ。
ただ売主さんのほうが色々とスムーズになります。
隣地の方からすると
「いきなり出てきた不動産屋」
なんです。
怪しんですね笑。
ご近所付き合いがある場合は売主さんがご自分で説明したほうがスムーズにいくこと多いです)

ほとんどの場合は。このように誠意持ってご近所に説明すると問題なく、枝や葉っぱを切ってくれます。
そうすると
「敷地内に越境していない」
となるので、不動産の価値が上がるんです。
土地の近所の方と良好な人間関係を築いてる方の場合は特にスムーズです。

問題になるのは
「隣地との関係が非常に悪い」
という時です。
感情論になってしまうような関係の場合は正直どうしようもないこともあります。

こういう場合はまたいくつか方法があります。
後日書こうと思いますが
・隣地に面してる土地の一部を分割する。
・隣地に面してる土地の部分をお隣にあげる
・公簿での売買
などです。
やれないことはないのですが、売却価格も下がりますし時間もかかりますし、あまり得策では手法です。

隣地からの越境があるかどうかは最初に土地を見せていただいたときに、しっかりとご説明します。
ほとんどの土地は何かしら越境がありますので、そこまで深刻に考えないで大丈夫です笑。
本当にこの
「越境」
のケースは書ききれないくらい色んなケースがあります。
色々な対応方法あるので、お会いした時にご説明いたします。

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