63、土地の「公簿売買」と「実測売買」の違い(土地売却する方は覚えておいてくださいませ)

土地を売却する方はなんとなくでいいので、少し覚えておいてください。
公簿売買は
「不動産の謄本上の面積で売買する」
実測売買は
「土地家屋調査士が測量して、隣地との境界、隣地との立ち会いも済んだ上での売買」
になります。

大きい土地(数百坪とか数千坪とかの不動産業者が買う土地)などは、ほぼ
「実測の測量図」
が契約条件になることが多いです。
(土地面積が違うと、間取りが入らなかったり、区画が割れなくなる、金額がずれて決算などに問題が出る、などが理由)

当社の場合は色んな売主さんの土地を個人の方や不動産業者に売却してきました。
感覚的なものですが、
「3割ぐらいが公簿売買、7割ぐらいが実測売買」
になっています。
色んなパターンがあるんですが、一つ例を出すと

【例】
最初は公簿での売買でスタートする。
その後申込書が来た。
買主の条件の中に
「実測の測量図を引き渡しまでに下さい」
という内容だった。
売主さんに報告。
条件それ以外は良かったので契約。
引き渡しまでの数か月間の間に土地家屋調査士に依頼。
測量が無事終わる。
面積の増減があったので、土地の面積が増えた場合はその分均等割りで少し多めに貰える。
逆に少なくなった場合は少し貰える分が減る。
(測量した上で増減があっても「当初の契約金額と変えない」というパターンもあります)
引き渡しの時に、売れた土地代から測量費を支払う。

こういうパターンもそこそこあります。
手持ちのお金を使わないパターンですね。
土地家屋調査士への支払いが遅れるのはこっちで対応して支払う時期を調節します。
(売主さんよりなんでね)

公簿と実測の説明書きました。
当社のスタンスとしては
「売主さんが選んでくださいませ」
なんです。
お時間とお金あって、あまりにも隣地との境界がわからない場合は
「測量したほうがいいですよ」
とは勧めます。
ただ売主さんによっては
「公簿でいいのでまず売りに出してみたい」
と言う場合でしたら、そのようにします。

1番良い方法選んでくださいませ。
そして
「納得した不動産売却」
して頂けると我々も嬉しいですし、仕事のやりがいがあります。

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