最低敷地面積

最低敷地面積はその名の通り
「家を建築する際に最低必要な敷地面積」
になります。

さいたま市の場合は
・市街化調整区域(150㎡以上)
・やつしま地区(桜区、120㎡以上)
・大原1丁目弁天下地区(浦和区、110㎡以上)
・浦和西高台地区(浦和区120㎡以上)
・日生浦和地区(浦和区130㎡以上)
などと[ 都市計画法に基づく開発許可等手引書 2 技術基準編]に 書いてありますね。
※詳しい内容は省いています。調査してみないとわからないのが市街化調整区域なので。
参考程度にしてくださいね。

最低敷地面積は基本その土地の大きさがないと次の所有者が家を建てられなくなります。
例外処置などはありますが、しっかりと調べた方が良いですね。

大きい土地を持っている方も最低敷地面積があることで価値が下がってしまうこともあります。
(例、最低敷地面積150㎡、持っている土地250㎡、2つに切れないので1つの土地として売るしかない。
購入者からするとそこまで大きい土地はいらない。価格下げないと売れなくなる。)
お住まいによっては気を付けてください。
マイナスな事を多く書いてしまいましたが、最低敷地面積は本来街の価値を上げるものです。
以前東京の不動産仲介をしていたのでよくわかりますが
・練馬区 75㎡
・世田谷区成城 125㎡(成城憲章)
などの基本ルールがありますと街並みが良くなるんですね。
(※細かい内容は書いていません。)
最低敷地面積があることで日当たりが良くなり、狭小住宅が減ります。
(ある意味狭小住宅を否定している法令なんです)

これはもうルールなので仕方ないと割り切りましょう。
今後人口減るので増えていく自治体も多くなるかもしれませんね。

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