建物滅失登記(解体証明書)

2018年7月14日

建物を解体すると現実的には家はなくなり、更地になります。
誰の目から見てももう家は建っていません。
ただ法務局から見ると家は残っているんですね。
理由としては
「建物の謄本が残っている」
が理由になります。

このようなケースだと家は誰から見てももうないのに、権利は残っている、そうすると新しい買主からすると権利が残っているので邪魔になる、という風になってしまいます。
そのようなことが起きないように
「建物滅失登記」
が必要になります。
やり方としては、まず解体してくれた業者に
「解体証明書」
を貰います。
その書類を持って土地家屋調査士に滅失登記の依頼をします。
費用は概ね10万かかんないくらいです。

家を解体する方は覚えておいてくださいませ。

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