受益者負担金

2017年1月26日

土地の売却をしていると買主(主に不動産業者)から
「売主は受益者負担金は払っていますか?」
と聞かれます。

受益者負担金と言うのは
「道路を開発して汚水を作った際に市や町から徴収されるお金の事」
と思って頂けるとわかりやすいかと思います。
そして受益者負担金を支払うのはほとんどの場合
「道路を開発した際に土地を所有していた人」
になるんですね。

売主資産によってはお金の都合などで払っていない方、滞納している方などもいます。
支払っていない、滞納しているなどの状態で土地を売却して買主に土地を引き渡す。
買主が建物を建てようとして汚水を使うための相談に下水道局に行く。
そうすると
「この場所は受益者負担金を支払っていないので汚水を使うことが出来ません」
となるケースもあるようです。

こういう風にしないために売却の依頼を頂いた時は不動産の調査をして
「受益者負担金を支払っているのか?」
などの確認をします。
お金がない売主さんの場合が
「引き渡しの際に入ったお金で支払う」
などの文言を入れるのが一般的です。

仕事の流れで受益者負担金について色々調べましたが、エリアによってルールが全然違うんですよね。
受益者負担金の支払いは主に数回に分けて支払うパターンがあったり、一括で払うパターンがあったり・・
汚水管を大きくする場合は買主負担だったり、電話で本人が下水道局に電話して滞納の確認をしても教えてくれなかったり・・・
(本人が下水道局に行き身分証を提示する、または委任状を書くなどが必要)

エリアによってびっくりするくらいルールが違うのが受益者負担金です。
大きい土地の方だと数百万前後の支払いにもなったりしますので、少し頭に入れておくのも良いかと思いますよ。

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