保存登記
保存登記とは、
「まだ何も権利の登記をしていない不動産について初めて登記すること」
になります。
表示登記の後に行われるのですが、保存登記は司法書士が対応します。
表示登記も保存登記も中古物件の場合は必要ありません。
そこまで覚えなくても問題ないと思いますよ。
・現在他社様で売却の活動を行っているお客様で、
「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
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