72、市街化区域の農地転用(第5条)の方法

相続などで自分が所有することになった不動産の謄本の地目を見てみると
「畑」
または
「田」
となっている時があります。
所有する不動産が市街化区域(住居や商業施設が発展しているエリア)にあり、
今後売却する時には
「農地転用第5条」
が必要になります。

書いている内容は一見難しそうですが、そんなに難しくはありません。
農業委員会に買主、売主の署名捺印、その他書類を申請するだけです。
申請した書類は後日登記の際に法務局に提出が必要になります。

農地転用は難しくはありませんが、買主が見つかってからでないと書類を申請することが出来ません。
通常は不動産の売買契約が終わり、引き渡しまでの間に行われます。

急いで何かをしなくてはいけない、という訳ではありませんのでご安心ください。
売却のご相談の最中に詳しくご説明いたします。

関連する記事