43条但し書き

「43条但し書き」
これはほとんどの人が関わることはありません。
一応簡単に書きますと、43条但し書きは道路の事です。
公道私道セットバックなどとも違い、実際に現地を見てみると
「くねくねした道の奥の方に家がある」
という事が多いです。
(ケースバイケースです。いろんなケースがあります)

この43条但し書きの1番の問題は
「再建築の際に建築審査会の同意が必要」
な事です。
過去に5か所ぐらい(東京都、千葉県、埼玉県の役所でね)で同じ質問したんですが、いつも
「再建築の際に建築審査会の同意が必要」
と言われます。
再度質問を変えて
「お客さんがこの物件買いたいと言ってるんです。でも建築出来なかったら価値が下がります。
再建築出来るのか?出来ないのか?どちらかで答えて頂けますか?」
のような質問を何度しても
「再建築の際に建築審査会の同意が必要」
と言われるんです笑。
役所の人間が悪いわけではなく、新しい土地の所有者が建物の間取りや建築プランを持ってきて
そこで初めて建築審査会が開かれる、という仕組みなんですね。
不動産屋からするとお客さんに同じことを言うしかありません。
そうなるとほとんどの方が購入を辞めていきます。
また不動産屋も同じような経験を何度もすると43条但し書きの物件は勧めなくなるんですね。

43条但し書きの土地の場合は比較的不動産業者が購入するケースが多いです。
(過去に家が建っている場合はなんだかんだでほとんどの場合再建築は出来てるのでね。)
不動産業者が買う場合は金額安くなりますが、理解して買ってくれるので
ある意味安心ですしスムーズです。

法令が変わらない限りは現在と同じ
「再建築の際に建築審査会の同意が必要」
になるかと思います。
参考にして下さい。

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