手付の倍返し
手付の倍返しは売主が「売るのやめる!」となった場合です。
買主が支払った手付金を返却して、さらにその手付金額を自分で用意して
買主に返さなくてはいけません。
(例、手付金100万円の場合は買主に200万円渡す)
手付の放棄と同じこと書きますが、売る気がないのなら売るのやめた方がよいですよ。
良いこと一個もないですしね。
心からそう思います。
・現在他社様で売却の活動を行っているお客様で、
「なかなか売れない」「人が見に来ない」
などの理由がある方は売却の会社を乗り換えてみませんか?
当社の場合は独自の広告手法や出来るだけ高く売れる方法などの他社様には出来ない
売却方法がございます。
ご興味ある方は
「他社様で売却依頼している方へ」
をご覧ください。
丁寧にわかりやすく対応致します。
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