建物の耐震診断に関する事項

建物の耐震に関しては皆さん不安に思うことです。
今回書く内容は建物メーカーや注文住宅メーカーなどがこぞって
「当社の建物は地震に強い!その理由は、、、」
などの詳しい細かい内容ではなく、国が定めている大まかな内容のものです。

国が決めている耐震、または不動産仲介にとっての耐震の内容は
「旧耐震基準」

「新耐震基準」
の2つになります。

旧耐震は昭和56(1981)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準を言います。
新耐震はそれ以降になります。
わかりやすく言うと
「建築確認番号が1981年6月1日以降になっていれば新耐震で、1981年5月31日以前の場合は
旧耐震の建物になる。完成年月とは違うのが注意するところ」
ですね。

現場の仲介としては昭和56年以前の建物も多くあります。
上記に書いた内容の「旧耐震」の場合は重要事項説明書
「建物の耐震診断に関する事項」の「有」「無」に答えなくてはいけません。
「石綿使用調査結果の有無」と同じなんですが、耐震診断をしていなければ「無」、
耐震診断をしていれば「有」にして診断記録についての内容を書きます。

現場ではほとんどの売主さんは耐震診断の記録はありません。
なくても売却する際には特に問題はありません。
不動産の購入者のほとんどは「耐震」について勉強します。
そうすると
「昭和56年以前の建物は避けよう」
と思う方は非常に多いんです。
その中でも気にしない人はいます。
(その代り安くしてね、とは言いますけどね笑)

価格は旧耐震の場合は下がりますが売却は可能です。
そこまで不安に思わなくても大丈夫ですよ。

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