地番と住居表示

「地番」は不動産屋と司法書士しか基本使わない言葉だと思います。
これは不動産の謄本を取得する時などに必要です。
謄本に書いてある「所在」には地番が書いてあります。
ここに住居表示は書いていないんですね。
なので地番の番号がわからないと謄本取れなかったりします。
(法務局で謄本を取得する場合は検索システムがあるので心配はしないでください)

上記の内容だとわかりにくいので例を出して書いてみますと
・住居表示 不動産町1丁目1-1
(これは郵便配達や買い物する時に書く自分の住所)
・地番   不動産町1丁目100
(不動産取引や登記をする時にはこちらを使う)
と簡単にですが例を挙げてみました。
お住まいのエリアによっては地番と住居表示も一緒の方も多いです。
地番と住居表示が違うケースでも不動産屋と司法書士がしっかり仕事を
していれば問題はありません。
地番に関してはあまり覚えていなくても問題はないですよ。

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